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建設工事にかかる配置技術者等の取扱いについて|藤沢土木事務所 - pref.kanagawa.jp

掲載日:2021年10月8日

1 現場代理人が兼務できる工事について / 2 主任技術者の専任要件の緩和について / 3 監理技術者の専任要件の緩和について / 4 技術者の配置に係る余裕期間制度の試行について(ゼロ県債工事対象) / 5 建設工事における配置予定技術者の雇用確認について(雇用保険) / 6 (参考)監理技術者制度運用マニュアル(国土交通省HPリンク他)

建設工事にかかる配置技術者等の取扱い(専任要件の緩和措置など)について、神奈川県(一部は県土整備局発注用としています。)の対応を整理して、このページに集約しました。現場代理人の兼務、主任技術者の兼務、監理技術者の兼務などの取扱い、手続に必要な様式、チラシや事務手続フロー図などを掲載していますので、ご活用ください。

入札契約にかかる書類様式、入札情報(発注予定など)、受注者向けの情報提供など、配置技術者等の取扱い以外については、次のページ(工事契約課|藤沢土木事務所ページ)をご覧ください。

工事契約課|藤沢土木事務所

現場代理人が兼務できる工事(現場代理人のみの兼務の場合)

新たに契約する工事の契約額(税込み)が2,500万円(建築工事の場合は、1,000万円)未満で、次の条件をすべて満たす場合に、兼務することができます。(注意1)

  1. 兼務する各々の工事に連絡員を定め、現場代理人が作業期間中に工事現場を離れる場合は、連絡員は工事現場に滞在し、発注者との連絡に支障をきたさないこと。
  2. 現に現場代理人を兼務していないこと。(兼務は2件まで。)
  3. 現に現場代理人である工事の発注者は、神奈川県(企業庁、教育委員会、警察本部を含む全部局)であること。
  4. 現に現場代理人である工事の契約額(税込み)は、2,500万円(建築工事の場合は、1,000万円)未満であること
  5. 現に現場代理人である工事の発注者が、現場代理人の兼務を承認すること。

(注意1)契約額(税込み)が、2,500万円以上(建築工事の場合は、1,000万円以上)の工事であっても、主任技術者の兼務を行う工事で、かつ、主任技術者と現場代理人が同一人物の場合に限り、兼務が可能な場合があります。

(注意2)発注者の判断により現場代理人の兼務を認めない工事については、(入札公告兼)入札説明書(工事別発注概要書)に現場代理人兼務に関する記載はされていませんので、ご注意ください。

兼務の事務手続

  1. 現場代理人を兼務させる場合は、落札候補者の事後審査の際に、現に現場代理人である工事の発注者が兼務を承認していることを証する書類「現場代理人兼務届」の提出が必要となります。
  2. 現場代理人の兼務が開始される前までに、「連絡員設置届」を兼務するそれぞれの工事の発注者に提出してください。

(注意)「現場代理人兼務届」の提出期限は、事後審査書類の提出期限(落札候補者へ連絡した日の翌日午後5時まで)と同じになりますのでご注意ください。

事務手続の流れ(フロー図)及び必要な様式

事務手続の流れ及び必要な様式については、次のファイルをご覧ください。なお、現場代理人が兼務する工事については、工事請負契約約款に兼務に関する必要な事項(連絡員等)を定めた特記事項を追加の上、請負契約を締結することになります。

(フロー図)現場代理人を兼務させる場合の事務処理(県土整備経理課作成)(PDF:89KB)

神奈川県(企業庁、教育委員会、県警本部を含みます。)が発注(兼務する工事と、兼務の相手方とする工事の双方とも同様です。)し、一定の条件を満たす工事については、主任技術者の専任に関する要件を、次のとおり緩和しています。

(チラシ)配置予定技術者(主任技術者等)の専任要件の緩和について(県土整備経理課作成)(PDF:91KB)

主任技術者が兼務できる工事

請負代金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事に配置する専任の主任技術者については、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事(注意1)で、かつ、工事現場の間隔が直線距離で5km程度で自動車で概ね30分以内の範囲内の工事に限り、2件まで兼務を認めています。

(注意1)「工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事」とは、神奈川県が発注する「同業種(細目は問わない)の工事」又は「異業種でも、主任技術者の資格要件が同一の工事(注意2)」のことをいいます。
(注意2)兼務の相手方となる施工中の工事における資格要件(資格や経歴等)に応じて、主任技術者となりうる工事間の兼務を認めます。(例:一級土木施工管理技士=土木一式、とび・土工・コンクリート、石、鋼構造物、ほ装、しゅんせつ、塗装、水道施設)

兼務の事務手続

  1. 兼務を希望する場合は、落札候補者となった際に、速やかに兼務の意思を発注者に伝えるとともに、兼務の相手方となる既契約工事の発注者に「専任を要する主任技術者の兼務届出書」(様式)を正副2通提出し、副本に当該発注者の押印を受けてください。
  2. 事後審査中の発注者に、「配置予定技術者届」や「現場代理人兼務届」等の従前の書類のほか、前記「専任を要する主任技術者の兼務届出書」の副本を提出し、発注者の審査を受けてください。

(注意)「専任を要する主任技術者の兼務届出書」の提出期限は、事後審査書類の提出期限(落札候補者へ連絡した日の翌日午後5時まで)と同じになりますので、ご注意ください。

必要な様式

神奈川県(企業庁、教育委員会、警察本部を含みます。)が発注(兼務する工事と、兼務の相手方とする工事の双方とも同様です。)し、一定の条件を満たす工事について、監理技術者の専任に関する要件を緩和しています。詳細については、次のファイルをご覧ください。新着情報

(チラシ)配置予定技術者(監理技術者)の専任要件の緩和について(県土整備経理課作成)(PDF:264KB)

(注意)一定の条件を満たす場合であっても、工事の内容等により、兼務を認めない場合があります。兼務が可能であるかどうかについては、(入札公告兼)入札説明書を必ずご確認ください。

 兼務の事務手続

  1. 兼務を希望する場合は、落札候補者となった際に、速やかに兼務の意思を発注者に伝えるとともに、兼務の相手方となる既契約工事の発注者に「専任を要する監理技術者の兼務届出書」(様式)を正副2通提出し、副本に当該者の押印を受けてください。
  2. 事後審査中の発注者に、配置予定技術者届や現場代理人兼務届等の従前の書類のほか、前記「専任を要する監理技術者の兼務届出書」の副本を提出し、発注者の審査を受けてください。

(注意) 「専任を要する監理技術者の兼務届出書」の提出期限は、事後審査書類の提出期限(落札候補者へ連絡した日の翌日午後5時まで)と同じになりますので、ご注意ください。

必要な様式

円滑な工事施工体制の確保を目的として、技術者の配置に余裕期間(労働者の確保や現場に搬入しない資材等の準備等を行うことができる期間)を設け、事前に受注者が任意に定めた工事着手日(制約あり)時点に、現場代理人や主任技術者等を設置すればよいとする制度です。ゼロ県債工事が対象です。詳細については、次のファイルをご覧ください。 

(注意)令和2年度ゼロ県債工事の発注時のものです。

チラシ(県土整備経理課作成)及び特記仕様書29(技術管理課作成)(PDF:631KB)

必要な様式

制度に関する問合せは、県土整備局 事業管理部 県土整備経理課 経理第二グループ(電話045-210-6083直通)または県土整備局 都市部 技術管理課 積算システムグループ(電話045-210-6112直通)までお願いします。

落札候補者の事後審査における配置予定技術者(主任技術者)について、雇用保険「雇用保険被保険者証」により雇用関係を確認する場合は、公共職業安定所(ハローワーク)が発行する雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の「確認(受理)通知年月日」を基準とし、所属する建設会社との雇用関係の有無及び期間を確認します。ただし、「確認(受理)通知年月日」が同通知書中「被保険者となった年月日」から15日以内の日(初日不算入)の場合には、「被保険者となった年月日」から雇用されていた者とみなします。詳細は、次のファイルをご覧ください。

(チラシ)雇用関係の有無の確認(藤沢土木事務所作成)(PDF:304KB)

工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者としての主任技術者や監理技術者について、国は「監理技術者制度運用マニュアル」を定めています。現行のマニュアルについては、次のファイルをご覧ください。

マニュアル改正の概要や新旧対照表など詳細については、国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課の次のリンク先をご覧ください。

国土交通省建設業ガイドライン・マニュアルページリンクバナー

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