
国土交通省は、2020年度から実施することを決めた直轄土木工事での新技術活用の原則義務化について、全国の整備局に先駆け、関東地方整備局で5月1日から順次適用を開始する。5月中下旬からはすべての公告案件で特記仕様書に活用方式などを明記する。4月1日以降に公告済みの案件については、基本的に変更契約で対応する。 直轄土木工事での新技術活用の原則義務化は、直轄工事で新技術活用を促進することで、新たな技術開発や生産性向上を実現し、最新技術を活用する産業として担い手の確保にもつなげるとして、国交省が3月31日付で各整備局に通達した。工事発注を「ICT活用型」「発注者指定型」、または今回新設した「発注者指定型(選択肢提示型)」と「施工者選定型」のいずれかの類型で行い、ICTや新技術を必ず活用する。対象は原則としてすべての直轄土木工事とし、応急復旧や工事内容、現場状況により適用が困難と判断される工事は除く。
関東地方整備局では、4月1日以降に公告した案件について、変更契約書に新技術活用の義務化を盛り込むことで対応する。方法は発注者が複数の新技術を提示し、契約後に受注者が提示技術の中から選択する「発注者指定型(選択肢提示型)」を中心に想定している。また、受注者が対象とする新技術を原則1つ以上選定して活用する「施工者選定型」も想定している。
活用対象の新技術は、▽「i-Constructionにおける『ICTの全面的な活用』について」に基づいて適用する技術▽NETIS(新技術情報提供システム)技術▽NETISのテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術▽新技術導入促進(II)型により活用する技術▽新技術ニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と確認できた技術--のいずれかとする。
そのほか、実験によって技術の成立性が確認されていること、公共工事で実用段階に達していること、従来技術と同程度以上の効果が見込めることのすべてを満たす技術も対象とする。国交省の通達では、テーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術を除いて、「NETIS掲載期間終了技術は対象外」としていたが、関東整備局は「NETISに掲載されていた推奨および準推奨技術」も対象とすることにした。
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April 30, 2020 at 07:11AM
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